不動産の売却を検討する際、家具や家電などを残した状態のままで売れないかどうか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
しかし不動産売却時に家具、家電を残すとトラブルへと発展する可能性があるため、注意が必要です。
今回は残置物がある状態で不動産売却は可能か、残置物があることでどのようなトラブルが起こり得るのかについて解説します。
不動産売却時に知っておきたい!残置物とはどのようなもの?
残置物とは売却対象となる物件内に残された家具や家電、ゴミなどの不要品のことです。
売主の私物のため、原則引き渡し前に売主側で処分しなければなりません。
可燃ゴミや不燃ゴミ、資源ゴミ、布団、家具、家電リサイクル法対象家電以外の家電については自治体が定めたゴミ出しルールにのっとって処分することが可能です。
エアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電リサイクル法対象家電については購入店舗に引き取りを依頼。
または自治体の指定する一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼するなどの方法で処分します。
PCリサイクル法対象となるパソコン関連の品目についてはパソコンメーカーや家電量販店、自治体に回収を依頼します。
不動産売却時に残置物があるとどのようなトラブルが起こる?
売主側の身体能力や経済面での問題から、残置物を自分で処分できないケースがあります。
しかし、あくまでも所有権は売主側にあり、買主側が勝手に処分するとトラブルとなる可能性があるため注意が必要です。
残置物のなかでも、エアコンを巡るトラブルは起こりやすい傾向にあります。
たとえば内見の際にエアコンがあれば、買い手側としてはエアコンも付いてくると判断するかもしれませんが、エアコンは売主の私物であり、処分するかどうかは売主の自由です。
購入後にエアコンの有無でもめることのないよう、事前に買主の意向を聞き取りましょう。
残置物を残したまま不動産を売却する方法は?
残置物は基本的に売主側が撤去する必要がありますが、契約書に買主側で処理をする一文が明記されているときはその限りではありません。
どうしても残置物を処分できない理由があるときは、あらかじめ買主にその旨を申し出たうえで了解を得ましょう。
ただし残置物の所有権は売主にあるため、売買契約を締結する際には売主が残置物の所有権を放棄する旨を記した書面を交わす必要があります。
また不動産会社に直接家を買い取ってもらう場合も、家具や家電を残したままでの売却が可能です。
その場合は買取価格から処分費用を差し引いた金額が提示されるのが一般的です。
まとめ
家具や家電などの残置物は売主が所有権をもっており、不動産売却時には原則自らの手で処分しなければなりません。
ただし買主の了解を得られたときや不動産会社に買い取ってもらう場合は、家具や家電を残したままでの不動産売却が可能です。
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