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不動産に課せられる固定資産税とは?税額や支払時期について解説!

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不動産に課せられる固定資産税とは?税額や支払時期について解説!

カテゴリ:不動産売却

不動産に課せられる固定資産税とは?税額や支払時期について解説!

不動産の購入後には毎年固定資産税を納める義務を負います。
しかし、そもそも固定資産税とはいったいどういうものなのか、いつどのくらいの金額を納めなければならないのかなどについてよくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は不動産購入後に支払う固定資産税について解説します。

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不動産所有者に課せられる固定資産税とはなに?

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産に課せられる税金のことです。
ポイントは、その年の1月1日現在の所有者が納めなければならない点にあります。
つまり1年の途中で不動産を購入した場合は買主ではなく、売主に納税義務が発生するのです。
年の途中で不動産を購入した場合は引き渡し日を基準として日割り計算をし、買主と売主それぞれの負担割合に応じて精算する形が一般的です。
購入した翌年以降は買主が固定資産税を納めなければなりません。

不動産売買時に固定資産税はいくらかかる?

不動産購入後に固定資産税をいくら納めなければならないのか、気になる方も多いでしょう。
固定資産税の計算方法は「固定資産税評価額×1.4%」で算出ができます
固定資産税評価額とは市区町村が税額を決めるための基準で、毎年4月ごろに送られてくる固定資産税の納付通知書に記載されています。
たとえば固定資産税評価額が2,000万円の場合の固定資産税は2,000万円×1.4%=28万円です。
算出された固定資産税を引き渡し日基準で日割り計算をし、買主と売主それぞれの負担額を求めます。
なお引き渡し日の起算日は関東では1月1日、関西では4月1日にすることが多く、地域によって異なるケースがあり注意が必要です。
また法律で定められているわけではなく、あくまでも慣習に過ぎないため固定資産税の取り扱いについては、事前に不動産会社に確認することをおすすめします。

不動産購入後に固定資産税はいつ支払う?

固定資産税は市区町村に納める地方税のため、いつまでに納めなければならないのかは自治体ごとに異なります。
たとえば東京の場合は6月・9月・12月・2月、大阪の場合は4月・8月・12月・2月の年4回です。
納税が遅れると延滞金が発生するため、納付期限については毎年4月~6月に送られてくる納税通知書や市区町村のホームページなどで事前に確認しておきましょう。

まとめ

土地や建物などの固定資産を所有すると、固定資産税を納めなければなりません。
固定資産税を課せられるのは、その年の1月1日時点の所有者である点は押さえておきましょう。
年の途中で不動産を購入した場合は引き渡し日を基準として日割り計算し、買主と売主それぞれの負担割合に応じて精算する形が一般的です。
不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産お任せください
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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