相続した不動産はたとえ収益も期待できない「負動産」であっても固定資産税を支払い続けなければなりません。
しかしいったいどのように処分したら良いのか、方法がわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、負動産の処分方法や相続放棄で所有を回避する方法について解説します。
「負動産」とはどのような不動産のこと?
負動産とは収益を生み出さず、所有するだけでお金がかかるばかりの不動産のことです。
たとえば親が亡くなって相続した田舎の空き家や田んぼ、借り手が付かずに空き室の多い賃貸物件などが該当します。
これらの負動産は人に貸そうとしても借り手が付きにくく、収益を得られません。
しかし一方で固定資産税の支払い義務が課せられ、所有負動産が原因で損害が生じた場合に損害賠償責任を負わなければならないデメリットもあります。
相続した負動産はどう処分する?
相続で負動産を所有することになった場合は、一刻も早い処分をおすすめします。
もっとも手間のかからない処分方法は売却です。
あまりにも買い手が付きにくい負動産でも、買取専門の不動産会社であれば買い取ってくれる可能性があります。
各自治体が実施している「空き家バンク」の利用も1つの方法です。
空き家バンクとは、空き家の売却や貸し出しを検討している所有者と該当の自治体への移住を希望している方とをマッチングするサービスです。
登録は無料であり、自治体によっては空き家の改修工事をおこなう際の補助金を支給してくれるところもあります。
場合によっては自治体への寄附を検討しても良いでしょう。
無償譲渡のため売却益は得られませんが、税金や維持費を支払わずに済むのは大きなメリットです。
なお個人へ寄付する場合は負動産を受け取った側に贈与税の支払いが課せられます。
トラブルを避けるためにも事前に相手側の了承を得ることが大切です。
相続放棄で負動産の所有を回避する方法とは?
相続財産がはじめから負動産であることがわかっている場合、相続放棄する選択肢もあります。
相続放棄するには、相続の発生後3か月以内に家庭裁判所で手続きをおこなわなければなりません。
その際、相続放棄申述書や被相続人の戸籍謄本・住民票、相続放棄する人の戸籍謄本などが必要となるため、早めの準備が重要です。
ただし相続放棄を選択するときは現金や預貯金などの「プラスの財産」をも放棄しなければならない点には気を付けましょう。
まとめ
相続してもマイナスにしかならない負動産を所有した場合は、なるべく早期の処分を検討しましょう。
処分方法には売却や空き家バンクの利用、寄附などがあります。
場合によっては相続放棄を選択し、はじめから所有しない道を選ぶのも1つの方法です。
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