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住宅ローンが「返済不可」となったときの対処法をご紹介

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住宅ローンが「返済不可」となったときの対処法をご紹介

カテゴリ:不動産売却

住宅ローンが「返済不可」となったときの対処法をご紹介

今回は、住宅ローンの支払が難しいときの対処法をまとめました。
「住宅ローンの返済が難しくなり悩んでいる」「月々の住宅ローン返済に困っている」という方は、ぜひ参考にしてください。

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住宅ローン返済不可で悩むときの対処法

住宅ローンが返済できなくなる理由はさまざまです。

●退職、倒産などで失業してしまった
●病気やケガで再就職が難しくなった


上記のような事態で月々のローン返済が難しくなったら、早めに借り入れ先の金融機関へ対処法を相談しましょう。
疾病などを原因とする一時的な収入減など、銀行を納得させられる事由が認められれば返済期限の延長などの措置が取られます。
住宅ローンを滞納した際に注意したいのは「督促状」です。
住宅ローンを1~3か月滞納すると、借り入れ先の金融機関から未納金などを支払うよう督促状が送られます。
督促状が発出されると、住宅ローンの金利が上昇し返済額の増加につながります。
支払が不安なときは、早めに金融機関へご相談ください。

住宅ローン返済不可から競売までの流れとは

督促状(催告書)が届いて6か月支払いがおこなわれない場合、金融機関は保証会社へ一括支払いを請求します。
保証会社は住宅ローンの残額を金融機関へ返済すると、裁判所へ不動産の競売を申し立てます。
不動産物件は「一般売却」「任意売却」「競売」といった売却方法がありますが、強制的な売却である競売は、もっとも避けなければなりません。
「競売になると入札方式で割安な価格がつけられるうえ、売却益はすべて保証会社への支払と税金に充てられるからです。
まずは市場価格での一般売却ができるよう動き、それが難しい場合は任意売却を検討しましょう。

住宅ローン返済不可のときにおこなう任意売却のメリットとは

一般売却と任意売却の違いとは、どのようなものでしょうか。

●一般売却:売主と買主が市場価格でおこなう不動産の取引
●任意売却:住宅ローンを3~6か月滞納している方が、金融機関・保証会社など債権者の同意を得て不動産を売却できる仕組み


任意売却の場合、入札方式で割安価格で買い叩かれる競売と違って一般的な市場価格に近い売却が実現します。
その場合、債権者である金融機関によっては引っ越し費用の捻出できる可能性もあり、住宅ローン返済不可に悩む債務者にとって大きなメリットがあります。
住宅ローン返済不可に悩む方は、任意売却ができるよう、金融機関や保証会社へ協議しましょう。

まとめ

住宅ローン返済不可に悩んだときは、まず借り入れ先である銀行などの金融機関へ返済期限の延長措置を相談してください。
それでも返済が難しいときは市場価格での一般売却を検討しましょう。
一般売却の機会を逸したときは、入札で割安価格にされる競売になる前に任意売却がおすすめです。
「名古屋で物件の売却を相談したい」「名古屋市緑区にある不動産物件の売却を検討している」という方はぜひ、物件の任意売却に実績と定評がある「株式会社住マート不動産」へご相談ください。
不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産お任せください
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