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相続した不動産を売却する流れと手続きをご紹介

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相続した不動産を売却する流れと手続きをご紹介

カテゴリ:不動産売却

相続した不動産を売却する流れと手続きをご紹介

親が亡くなり、実家を相続したが何をどうすれば良いかわからないという方は多いのではないでしょうか。
不動産相続は、一生のうちに何度も経験することではないうえ、専門用語も多く難しいため、苦手意識も出てしまうと思います。
そこで、相続不動産の売却手続きや、遺産分割協議などの重要なポイントをまとめてご紹介します。

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相続した不動産を売却する際の流れと必要書類

ご家族が亡くなられた場合は、まず死亡届を提出されることになりますが、その際に遺言書がないかを確認しておきましょう。
遺言書の有無でその後の相続手続きやその流れが大きく変わります。
必要な書類や、遺産を分割する割合なども変わりますので確認が必要です。
また、故人の分けるべき遺産をすべて把握する必要もあります。
財産は土地や建物以外の預貯金なども含めて合計し、相続人ごとに分割しますので、後のトラブルを避けるためにも、この時点ですべて確認しておきましょう。
分割するものが決まったら、必要書類を揃えます。
書類は非常に多く、さらに取り寄せの期間を含めると非常に時間がかかることが考えられますので、早めに準備を始めるようにしましょう。
主な必要書類は以下のとおりです。

●被相続人と相続人全員の戸籍謄本
●相続人全員の印鑑証明書
●被相続人の住民票の除票
●不動産を相続する人の住民票
●相続人全員分の住民票の写し
●固定資産評価証明書
●対象不動産の登記事項証明書


ここまでで、ようやく売却の準備が整います。

不動産の相続登記とは

相続登記とは、その不動産を相続した場合に前の所有者から新しい所有者に名義を変更することを言います。
名義変更そのものは任意ですが、その物件を売却する場合、相続登記しないと手放すことができません。
また、売却しない場合にこの物件を担保に融資を受けようとしても、承認は受けられません。
つまり、ご自身の資産だという証明がないために面倒なことになってしまうのです。
名義変更の手続きそのものは、ご自身でおこなうことも可能です。

不動産の遺産分割協議とはなにか

遺産分割協議とは、複数の相続人がいた場合に誰にどの財産を渡すのかを話し合うことです。
必ず権利のある方全員でおこなう必要があり、全員が合意している必要があります。
遺産の分割方法には、下記の4つの方法がありますので、方法も決めておくようにしましょう。

●現物分割
●代償分割
●換価分割
●共有分割

まとめ

土地や建物などの遺産をどのように処理すべきか、その方法についてご紹介しました。
揃える書類も多く手続きも複雑なため、時間がかかることもありますが、いざというときのために大まかな流れだけでも押さえておくと安心です。
不動産の処分をお考えの方は私たち株式会社住マート不動産お任せください
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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