不動産売却を進めるにあたっては、聞きなれない言葉を耳にする機会も多くなるものです。
今回はそのなかの1つ「媒介契約」について、ご紹介したいと思います。
胸を張って契約を進められるように、1つでも知らないワードをなくしておきましょう。
媒介契約とは
媒介契約とは売却にあたり、売主と買主の間に不動産仲介会社に立ってもらうときに仲介会社と結ぶ契約のことです。
売買契約を成立させるためには、仲介会社から買主に契約の内容をわかりやすく伝える必要があるため、売主と仲介会社は契約を締結することが義務付けられています。
その契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、いずれかを結ぶ必要があります。
次の項目で、それぞれについてご説明いたします。
媒介契約の種類ごとのメリットとデメリット
「一般媒介契約」は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができ、さらに自分でも買い手を見つけることも可能です。
販売活動力のある仲介会社が販売を進めてくれる可能性が高いことがメリットの反面、販売状況の報告義務はないため、不安な思いも残るでしょう。
「専任媒介契約」とは、ある1社のみに仲介を依頼する方法です。
契約期間は3か月以内、活動の報告頻度は14日に1回以上が義務付けられています。
しかし、1社頼みになってしまうため、万一販売活動が不振に終わった場合はリスクが高くなります。
「専属専任媒介契約」はさらに条件が厳しくなり、1社のみの契約かつご自身での販売活動は禁止されます。
ただし、3か月の契約期間中は7日に1回以上の報告義務があるため、細かに情報を把握でき安心感が増すでしょう。
売却を進めるための注意点
売却を進めるうえでの注意点として、とくに一般媒介契約の場合は、内見の日取りや時間帯に注意しましょう。
複数の不動産会社が仲介に入る場合は、同時に内見に訪れることを避けるためです。
また、物件の広告もすべての仲介会社で同じポイントを押さえた広告になるようにすることが重要です。
仲介会社によって違う物件のように捉えられてしまうと、広告掲載内容の相違など、後々のトラブルに繋がりかねません。
このような注意点や、仲介会社の販売行動・意欲から考えても、専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
専門的な知識が必要になるものは専門家に頼ることが近道でもありますので、あまり悩まず、依頼されることを推奨します。
まとめ
不動産を手放す際に必要な知識の1つとして、仲介会社と結ぶ必要のある媒介契約についてご紹介しました。
契約には3つの種類がありますが、それぞれにメリットもあればデメリットもあります。
ご自身と保有する物件について、何がベストかを考えたうえで、どの方法にするか選択されることをおすすめいたします。
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